介護支援部「さぎのもり」Service

「さぎのもり」サービスの種類・種目・内容

・「さぎのもり」では、介護保険で次のようなサービスが受けられます。
 

1.福祉用具貸与(レンタル)・・・・1割負担でリースがうけられます(限度枠内)

2.福祉用具の購入・・・・9割が返ってきます(1年度10万円まで)

3.住宅改修・・・・9割が返ってきます(20万円まで)

1.福祉用具貸与(レンタル)

【厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る
福祉用具の種類】

※介護保険給付対象
  1. 車いす
    自走用標準車いす,普通型電動車いす叉は介助用標準型車いす
  2. 車いす付属品
    クッション,電動補助装置等
  3. 特殊寝台
    サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けが可能なものであって次に掲げる機能のいずれかを有するもの
    (1)背部叉は脚部の傾斜角度が調節できる機能
    (2)床板の高さが無段階に調節できる機能
  4. 特殊寝台付属品
    マットレス,サイドレール等であって特殊寝台と一体的に貸与されるもの
  5. じょくそう予防用具
    次のいずれかに該当するもの
    (1)送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
    (2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
  6. 体位変換器
    空気パッド等を身体の下に挿入する事によって居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り,体位の保持のみを目的とするものを除く
  7. 手すり
    取り付けに際し工事を伴わないものに限る
  8. スロープ
    段差解消のためのものであって取り付けに際し工事を伴わないものに限る
  9. 歩行器
    歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し,移動時に体重を支える構造を有するものであって次のいずれかに該当するものに限る
    (1)二輪,三輪,四輪のものにあっては上肢で保持して移動させることが可能なもの
  10. 歩行補助つえ
    松葉づえ,カナディアン・クラッチ,ロフトランド・クラッチ及び多点杖に限る
  11. 痴呆性老人徘徊感知機器
    痴呆性老人が屋外に出ようとした時等,センサーが感知し家族,隣人等へ通報するもの
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
    床走行式,固定式又は据置式であり,かつ身体をつり上げまたは又は体重を支える構造を者であって,その構造により,自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの

2.福祉用具の購入

【厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費の
支給に係る特定福祉用具の種類】

  1. 腰掛便器
    次のいずれかに該当するものに限る
    (1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    (3)電動式又はスプリング式で便器から立ち上がる際に補助出来る機能を有しているもの
    (4)便座,バケツ等からなり,移動可能である便器
  2. 特殊尿器
    尿が自動的に吸引されるもので居宅介護者等叉はその介護を行う者が容易に使用できるもの
  3. 入浴補助用具
    座位の保持,浴槽への出入り等の入浴に際して補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
    (1)入浴用いす
    (2)浴槽用手すり
    (3)浴槽内いす
    (4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって,浴槽への出入りの為のもの)
    (5)浴室内すのこ
    (6)浴槽内すのこ
  4. 簡易浴槽
    空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって,取水又は排水の為に工事を伴わないもの
  5. 移動用リフトのつり具の部分

3.住宅改修

【厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の
支給に係る住宅改修の種類】
  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化の為の床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要な住宅改修 

 種目,その他なんでもご相談をお受けします。お気軽に、お問い合わせ下さい。

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