【厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種類】※介護保険給付対象車いす自走用標準車いす,普通型電動車いす叉は介助用標準型車いす車いす付属品クッション,電動補助装置等特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けが可能なものであって次に掲げる機能のいずれかを有するもの(1)背部叉は脚部の傾斜角度が調節できる機能(2)床板の高さが無段階に調節できる機能特殊寝台付属品マットレス,サイドレール等であって特殊寝台と一体的に貸与されるものじょくそう予防用具次のいずれかに該当するもの(1)送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット(2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット体位変換器空気パッ...